(指定法人)
第四十一条
観光庁長官は、登録ホテル業等を営む者の業務の改善向上を図ることを目的とし、かつ、登録ホテル業等を営む者を社員とする一般社団法人であつて、次項に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、同項に規定する事業を行う者として指定することができる。
2前項の指定を受けた法人(以下「指定法人」という。)は、次に掲げる事業を行うものとする。
- 一登録ホテル業等を営む社員に対し、この法律又はこの法律に基づく命令の遵守に関する指導その他登録ホテル等における外客接遇の向上に関する指導を行うこと。
- 二登録ホテル等の外客に接する従業員に対する研修を行うこと。
- 三登録ホテル等に関する外客からの苦情を処理すること。
- 四登録ホテル等における外客接遇の向上に関する調査研究を行うこと。