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国際観光ホテル整備法 第四十条 (準用規定)

昭和二十四年法律第二百七十九号法律
(準用規定)

第四十条

第二十二条の規定は、情報提供機関について準用する。この場合において、同条第一項中「登録を」とあるのは「指定を」と、「第二十条第三項第二号から第四号までに掲げる事項及び登録実施事務」とあるのは「情報提供機関の名称及び住所、情報提供事業を行う事務所の所在地並びに情報提供事業」と、同条第二項中「第二十条第三項第二号から第四号までに掲げる事項」とあるのは「その名称若しくは住所又は情報提供事業を行う事務所の所在地」と読み替えるものとする。

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