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国際観光ホテル整備法 第三十九条 (指定の取消し等)

昭和二十四年法律第二百七十九号法律
(指定の取消し等)

第三十九条

観光庁長官は、情報提供機関の指定を受けている法人が第三十条第一項又は第二項の規定により登録実施機関の登録を取り消されたときは、その指定を取り消さなければならない。

2観光庁長官は、情報提供機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて情報提供事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

  1. 情報提供事業を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
  2. この章の規定に違反したとき。
  3. 第三十八条第三項又は前条の規定による命令に違反したとき。
  4. 第三十八条第一項の規定により認可を受けた情報提供事業実施規程によらないで情報提供事業を行つたとき。
  5. 不正な手段により指定を受けたとき。

3観光庁長官は、第一項若しくは前項の規定により指定を取り消し、又は同項の規定により情報提供事業の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。

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