(登録実施機関の登録の取消し等)
第三十条
観光庁長官は、登録実施機関が第二十条第二項第一号又は第三号に該当するに至つたときは、その登録実施機関の登録を取り消さなければならない。
2観光庁長官は、登録実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録実施機関の登録を取り消し、又は期間を定めて登録実施事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
- 一この章の規定に違反したとき。
- 二
- 三第二十条第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認められるとき。
- 四正当な理由がないのに前条第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
- 五不正な手段により登録実施機関の登録を受けたとき。
3観光庁長官は、第一項若しくは前項の規定により登録実施機関の登録を取り消し、又は同項の規定により登録実施事務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。