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国際観光ホテル整備法施行規則 第三十条 (公示)

平成五年運輸省令第三号府省令
(公示)

第三十条

第二十二条第一項及び第三項の公示、法第二十八条第二項において準用する法第二十二条第三項の公示、法第三十条第三項の公示並びに法第三十一条第二項の公示は、官報で告示することによって行う。

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