条文くん法令検索 AIに質問する

国際観光ホテル整備法施行規則 第三十一条 (指定の申請)

平成五年運輸省令第三号府省令
(指定の申請)

第三十一条

第三十五条の規定により情報提供機関の指定の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した情報提供機関指定申請書を提出しなければならない。

  1. 名称及び住所並びに代表者の氏名
  2. 情報提供事業を行おうとする事務所の名称及び所在地
  3. 情報提供事業の開始の予定日

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
  2. 指定の申請に関する意思の決定を証する書類
  3. 組織及び運営に関する事項を記載した書類
  4. 情報提供事業の実施の方法に関する計画を記載した書類
  5. その他参考になることを記載した書類

e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国際観光ホテル整備法施行規則第三十一条(指定の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十条(公示) 国際観光ホテル整備法施行規則 目次 第三十二条(使用できる情報) →