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国際観光ホテル整備法 第三十五条 (情報提供事業実施機関の指定)

昭和二十四年法律第二百七十九号法律
(情報提供事業実施機関の指定)

第三十五条

観光庁長官は、登録実施機関の登録を受けている法人が次条に規定する事業(以下「情報提供事業」という。)を適正かつ確実に行うことができると認められるときは、その申請により、当該法人を情報提供事業実施機関(以下「情報提供機関」という。)として指定することができる。

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