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国際観光ホテル整備法 第三十四条 (情報の提供)

昭和二十四年法律第二百七十九号法律
(情報の提供)

第三十四条

観光庁長官は、外客の宿泊に関する利便の増進を図るため、登録ホテル等その他の外客宿泊施設に関し必要な情報を提供するよう努めるものとする。

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