(情報の提供) 第三十四条 観光庁長官は、外客の宿泊に関する利便の増進を図るため、登録ホテル等その他の外客宿泊施設に関し必要な情報を提供するよう努めるものとする。 e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗