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国際観光ホテル整備法 第三十六条 (情報提供事業)

昭和二十四年法律第二百七十九号法律
(情報提供事業)

第三十六条

情報提供機関は、外客の宿泊に関する利便の増進を図るため、次に掲げる事業を行うものとする。

  1. 登録ホテル等の施設、料金その他宿泊に関するサービスに関する情報(以下「登録ホテル等に関する情報」という。)を収集し、及び整理すること。
  2. 登録ホテル等に関する情報を定期的に、若しくは時宜に応じて、又は依頼に応じて、刊行物の発行その他の方法により提供すること。
  3. 前二号に掲げる事業に附帯する事業を行うこと。

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