(情報提供事業)
第三十六条
情報提供機関は、外客の宿泊に関する利便の増進を図るため、次に掲げる事業を行うものとする。
- 一登録ホテル等の施設、料金その他宿泊に関するサービスに関する情報(以下「登録ホテル等に関する情報」という。)を収集し、及び整理すること。
- 二登録ホテル等に関する情報を定期的に、若しくは時宜に応じて、又は依頼に応じて、刊行物の発行その他の方法により提供すること。
- 三前二号に掲げる事業に附帯する事業を行うこと。
情報提供機関は、外客の宿泊に関する利便の増進を図るため、次に掲げる事業を行うものとする。