(登録実施事務に関して得られた情報の使用)
第三十七条
情報提供機関は、登録実施機関が行う登録実施事務の実施に関して得られた登録ホテル等に関する情報のうち、外客による宿泊施設の選択の利便に資すると認められ、かつ、登録ホテル業等を営む者又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるものとして国土交通省令で定める登録ホテル等に関する情報については、これを情報提供事業の用に供するために使用することができる。
情報提供機関は、登録実施機関が行う登録実施事務の実施に関して得られた登録ホテル等に関する情報のうち、外客による宿泊施設の選択の利便に資すると認められ、かつ、登録ホテル業等を営む者又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるものとして国土交通省令で定める登録ホテル等に関する情報については、これを情報提供事業の用に供するために使用することができる。