条文くん法令検索 AIに質問する

国際観光ホテル整備法 第三十七条 (登録実施事務に関して得られた情報の使用)

昭和二十四年法律第二百七十九号法律
(登録実施事務に関して得られた情報の使用)

第三十七条

情報提供機関は、登録実施機関が行う登録実施事務の実施に関して得られた登録ホテル等に関する情報のうち、外客による宿泊施設の選択の利便に資すると認められ、かつ、登録ホテル業等を営む者又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるものとして国土交通省令で定める登録ホテル等に関する情報については、これを情報提供事業の用に供するために使用することができる。

e-Gov法令検索で第三十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国際観光ホテル整備法第三十七条(登録実施事務に関して得られた情報の使用)について教えてください」と聞く
← 第三十六条(情報提供事業) 国際観光ホテル整備法 目次 第三十八条(情報提供事業実施規程) →