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国際観光ホテル整備法 第三十八条 (情報提供事業実施規程)

昭和二十四年法律第二百七十九号法律
(情報提供事業実施規程)

第三十八条

情報提供機関は、登録ホテル等に関する情報の収集、整理及び提供の方法その他国土交通省令で定める事項について情報提供事業実施規程を定め、観光庁長官の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2観光庁長官は、前項の認可の申請に係る情報提供事業実施規程が、登録ホテル等に関する情報の収集、整理及び提供を適正かつ確実に行うために必要な事項に関し観光庁長官が定める基準に適合すると認めるときでなければ、同項の認可をしてはならない。

3観光庁長官は、第一項の認可をした情報提供事業実施規程が情報提供事業の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、情報提供機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。

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