(情報提供事業実施規程)
第三十三条
法第三十八条第一項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一情報提供事業を行う時間及び休日に関する事項
- 二情報提供事業を行う事務所に関する事項
- 三情報提供事業の実施の方法に関する事項
- 四情報提供事業に関する書類の管理に関する事項
- 五その他情報提供事業の実施に関し必要な事項
2情報提供機関は、法第三十八条第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、情報提供事業実施規程認可申請書に当該認可に係る情報提供事業実施規程を添付して、提出しなければならない。
3情報提供機関は、法第三十八条第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した情報提供事業実施規程変更認可申請書を提出しなければならない。
- 一変更しようとする事項
- 二変更の予定日
- 三変更を必要とする理由