条文くん法令検索 AIに質問する

国際観光ホテル整備法施行規則 第三十二条 (使用できる情報)

平成五年運輸省令第三号府省令
(使用できる情報)

第三十二条

第三十七条の国土交通省令で定める登録ホテル等に関する情報は、次のとおりとする。

  1. 登録ホテル等の所在地、電話番号その他当該ホテル又は旅館の利用に当たって通常必要となる情報
  2. 登録ホテル等において客の使用に供されている施設に関する情報
  3. 宿泊料金その他の登録ホテル等において客に提供されているサービスに関する情報
  4. 前各号に掲げるもののほか、宿泊施設の選択の利便に資する情報であって通常客が知り得るもの

e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国際観光ホテル整備法施行規則第三十二条(使用できる情報)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十一条(指定の申請) 国際観光ホテル整備法施行規則 目次 第三十三条(情報提供事業実施規程) →