(使用できる情報)
第三十二条
法第三十七条の国土交通省令で定める登録ホテル等に関する情報は、次のとおりとする。
- 一登録ホテル等の所在地、電話番号その他当該ホテル又は旅館の利用に当たって通常必要となる情報
- 二登録ホテル等において客の使用に供されている施設に関する情報
- 三宿泊料金その他の登録ホテル等において客に提供されているサービスに関する情報
- 四前各号に掲げるもののほか、宿泊施設の選択の利便に資する情報であって通常客が知り得るもの
法第三十七条の国土交通省令で定める登録ホテル等に関する情報は、次のとおりとする。