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国際観光ホテル整備法 第二十八条 (登録実施事務の休廃止)

昭和二十四年法律第二百七十九号法律
(登録実施事務の休廃止)

第二十八条

登録実施機関は、登録実施事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を観光庁長官に届け出なければならない。

2第二十二条第三項の規定は、前項の場合に準用する。

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