(登録実施事務の休廃止) 第二十八条 登録実施機関は、登録実施事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を観光庁長官に届け出なければならない。2第二十二条第三項の規定は、前項の場合に準用する。 e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗