国際観光ホテル整備法 第五十四条
昭和二十四年法律第二百七十九号法律
第五十四条
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした登録実施機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
- 一
第二十五条の規定に違反して帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。 - 二
第二十八条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 - 三
第四十四条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 - 四
第四十四条第四項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
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