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国際観光ホテル整備法 第二十五条 (帳簿の備付け等)

昭和二十四年法律第二百七十九号法律
(帳簿の備付け等)

第二十五条

登録実施機関は、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに登録実施事務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載し、及びこれを保存しなければならない。

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