(登録実施事務規程)
第二十四条
登録実施機関は、登録実施事務の実施方法、登録実施事務に関する料金その他の国土交通省令で定める登録実施事務の実施に関する事項について登録実施事務規程を定め、登録実施事務の開始前に、観光庁長官に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
登録実施機関は、登録実施事務の実施方法、登録実施事務に関する料金その他の国土交通省令で定める登録実施事務の実施に関する事項について登録実施事務規程を定め、登録実施事務の開始前に、観光庁長官に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。