(登録実施事務規程)
第二十三条
法第二十四条の国土交通省令で定める登録実施事務の実施に関する事項は、次のとおりとする。
- 一登録実施事務を行う時間及び休日に関する事項
- 二登録実施事務を行う事務所に関する事項
- 三料金の収納の方法に関する事項
- 四登録実施事務の実施の方法に関する事項
- 五登録の結果の通知に関する事項
- 六登録簿並びに登録実施事務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
- 七登録実施事務に関する公正の確保に関する事項
- 八その他登録実施事務の実施に関し必要な事項
法第二十四条の国土交通省令で定める登録実施事務の実施に関する事項は、次のとおりとする。