(役員の選任及び解任の届出) 第二十二条 登録実施機関は、役員を選任又は解任したときは、次に掲げる事項を記載した登録実施機関役員選任(解任)届出書を提出しなければならない。一選任した役員の氏名又は解任した役員の氏名二選任の場合にあっては、その者の履歴三解任の場合にあっては、その理由 e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗