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国際観光ホテル整備法施行規則 第二十二条 (役員の選任及び解任の届出)

平成五年運輸省令第三号府省令
(役員の選任及び解任の届出)

第二十二条

登録実施機関は、役員を選任又は解任したときは、次に掲げる事項を記載した登録実施機関役員選任(解任)届出書を提出しなければならない。

  1. 選任した役員の氏名又は解任した役員の氏名
  2. 選任の場合にあっては、その者の履歴
  3. 解任の場合にあっては、その理由

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