(登録実施機関の名称等の変更の届出)
第二十一条
登録実施機関は、法第二十二条第二項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した登録実施機関名称等変更届出書を提出しなければならない。
- 一変更後の登録実施機関の氏名若しくは名称若しくは住所又は法人にあっては、その代表者の氏名
- 二変更後の登録実施事務を行う事務所の名称又は所在地
- 三変更の予定日
登録実施機関は、法第二十二条第二項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した登録実施機関名称等変更届出書を提出しなければならない。