条文くん法令検索 AIに質問する

国際観光ホテル整備法施行規則 第二十一条 (登録実施機関の名称等の変更の届出)

平成五年運輸省令第三号府省令
(登録実施機関の名称等の変更の届出)

第二十一条

登録実施機関は、法第二十二条第二項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した登録実施機関名称等変更届出書を提出しなければならない。

  1. 変更後の登録実施機関の氏名若しくは名称若しくは住所又は法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 変更後の登録実施事務を行う事務所の名称又は所在地
  3. 変更の予定日

e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国際観光ホテル整備法施行規則第二十一条(登録実施機関の名称等の変更の届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十条の二(登録実施機関の登録の更新) 国際観光ホテル整備法施行規則 目次 第二十二条(役員の選任及び解任の届出) →