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国際観光ホテル整備法施行規則 第二十条の二 (登録実施機関の登録の更新)

平成五年運輸省令第三号府省令
(登録実施機関の登録の更新)

第二十条の二

前二条の規定は、法第二十一条の登録の更新について準用する。

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