条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
国際観光ホテル整備法施行規則
› 第二十条の二
国際観光ホテル整備法施行規則 第二十条の二 (登録実施機関の登録の更新)
平成五年運輸省令第三号
府省令
(登録実施機関の登録の更新)
第二十条の二
前二条
の規定は、法
第二十一条
の登録の更新について準用する。
e-Gov法令検索で第二十条の二を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国際観光ホテル整備法施行規則第二十条の二(登録実施機関の登録の更新)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第20条
第21条
← 第二十条(登録実施機関登録簿の記載事項)
国際観光ホテル整備法施行規則 目次
第二十一条(登録実施機関の名称等の変更の届出) →