(登録実施機関の登録の更新) 第二十一条 第十九条の登録実施機関の登録は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。2前二条の規定は、前項の登録実施機関の登録の更新について準用する。 e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗