(登録実施機関の登録の有効期間)
第一条
国際観光ホテル整備法(以下「法」という。)第二十一条第一項の政令で定める期間は、五年とする。
国際観光ホテル整備法(以下「法」という。)第二十一条第一項の政令で定める期間は、五年とする。
この政令は、昭和四十年四月一日から施行する。
この政令は、昭和四十二年六月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、昭和四十六年七月一日から施行する。
この政令は、昭和五十二年四月一日から施行する。
この政令は、昭和五十三年四月一日から施行する。
この政令は、昭和五十五年四月一日から施行する。
この政令は、昭和五十六年四月一日から施行する。
この政令は、昭和五十八年四月一日から施行する。
この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
この政令は、昭和六十三年四月一日から施行する。
この政令は、平成元年四月一日から施行する。
この政令は、平成二年四月一日から施行する。
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。