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国際観光ホテル整備法施行令 第一条 (登録実施機関の登録の有効期間)

昭和二十五年政令第百八十六号政令
(登録実施機関の登録の有効期間)

第一条

国際観光ホテル整備法(以下「法」という。)第二十一条第一項の政令で定める期間は、五年とする。

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(施行期日)
附則

この政令は、昭和四十年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、昭和四十二年六月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、昭和四十六年七月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、昭和五十二年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、昭和五十三年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、昭和五十五年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、昭和五十八年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成元年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

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