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国際観光ホテル整備法 第二十二条 (登録実施機関の登録の公示等)

昭和二十四年法律第二百七十九号法律
(登録実施機関の登録の公示等)

第二十二条

観光庁長官は、登録実施機関の登録をしたときは、第二十条第三項第二号から第四号までに掲げる事項及び登録実施事務の開始の日を公示しなければならない。

2登録実施機関は、第二十条第三項第二号から第四号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を観光庁長官に届け出なければならない。

3観光庁長官は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。

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