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国際観光ホテル整備法施行規則 第三十五条 (準用規定)

平成五年運輸省令第三号府省令
(準用規定)

第三十五条

第二十一条の規定は情報提供機関について、第三十条の規定は情報提供機関に関する公示について準用する。この場合において、第二十一条中「法第二十二条第二項」とあるのは「法第四十条において準用する法第二十二条第二項」と、「登録実施機関名称等変更届出書」とあるのは「情報提供機関名称等変更届出書」と、第三十条中「法第二十二条第一項及び第三項、法第二十八条第二項において準用する法第二十二条第三項、法第三十条第三項及び第三十一条第二項」とあるのは「法第三十九条第三項並びに法第四十条において準用する法第二十二条第一項及び第三項」と読み替えるものとする。

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