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国際観光ホテル整備法施行規則 第三十六条 (指定法人の指定の申請)

平成五年運輸省令第三号府省令
(指定法人の指定の申請)

第三十六条

第四十一条第一項の規定により指定法人の指定を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した指定法人指定申請書を提出しなければならない。

  1. 名称及び住所並びに代表者の氏名
  2. 事務所の所在地

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 定款及び登記事項証明書
  2. 最近の事業年度における貸借対照表
  3. 役員の名簿及び履歴書
  4. 指定の申請に関する意思の決定を証する書類
  5. 組織及び運営に関する事項を記載した書類
  6. 第四十一条第二項に規定する事業の実施の方法に関する計画を記載した書類
  7. その他参考になることを記載した書類

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