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国際観光ホテル整備法施行規則 第三十七条 (報告)

平成五年運輸省令第三号府省令
(報告)

第三十七条

登録ホテル業等を営む者は、事業年度終了後三月以内に、貸借対照表、損益計算書その他の当該登録ホテル業等を営む者の経営状況を示す資料を観光庁長官に提出しなければならない。

2前項に規定するもののほか、登録ホテル業等を営む者は、観光庁長官又は都道府県知事から求められたときは、遅滞なく、観光庁長官又は都道府県知事に報告するものとする。

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