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国際観光ホテル整備法施行規則 第三十八条 (身分証明書の様式)

平成五年運輸省令第三号府省令
(身分証明書の様式)

第三十八条

法第四十四条第五項の身分を示す証明書(国の職員が携帯するものを除く。)は、第三号様式によるものとする。

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