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国際観光ホテル整備法施行規則 第三十八条 (身分証明書の様式)
平成五年運輸省令第三号
府省令
(身分証明書の様式)
第三十八条
法第四十四条第五項の身分を示す証明書(国の職員が携帯するものを除く。)は、第三号様式によるものとする。
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