(料金)
第九条
法第十一条第一項の国土交通省令で定める業務に関する料金は、次のとおりとする。
- 一朝食及び夕食の料金を含まない宿泊料金
- 二朝食又は夕食の料金を含む宿泊料金を定めた場合における当該料金
- 三サービス料
2法第十一条第一項の規定により料金の設定又は変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した料金設定(変更)届出書を提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 二登録ホテルの名称及び所在地
- 三登録番号
- 四届出に係る料金を適用する客室の種別及び種別ごとの数
- 五届出に係る料金の種類、額及び適用方法(変更の届出の場合は、新旧の対照を明示すること。)
- 六届出に係る料金を実施しようとする年月日
- 七変更の届出の場合は、変更を必要とする理由
3法第十一条第三項の規定による料金の公示は、玄関又はフロントに第一項各号の料金を、客室に当該客室に係るこれらの料金を、それぞれ日本語及び外国語により記載して備え置き、又は掲示することにより行うものとする。