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国際観光ホテル整備法施行規則 第九条 (料金)

平成五年運輸省令第三号府省令
(料金)

第九条

第十一条第一項の国土交通省令で定める業務に関する料金は、次のとおりとする。

  1. 朝食及び夕食の料金を含まない宿泊料金
  2. 朝食又は夕食の料金を含む宿泊料金を定めた場合における当該料金
  3. サービス料

2第十一条第一項の規定により料金の設定又は変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した料金設定(変更)届出書を提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 登録ホテルの名称及び所在地
  3. 登録番号
  4. 届出に係る料金を適用する客室の種別及び種別ごとの数
  5. 届出に係る料金の種類、額及び適用方法(変更の届出の場合は、新旧の対照を明示すること。)
  6. 届出に係る料金を実施しようとする年月日
  7. 変更の届出の場合は、変更を必要とする理由

3第十一条第三項の規定による料金の公示は、玄関又はフロントに第一項各号の料金を、客室に当該客室に係るこれらの料金を、それぞれ日本語及び外国語により記載して備え置き、又は掲示することにより行うものとする。

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第二十三条第二項及び第三項、第二十八条、第二十九条、第三十条、第三十八条並びに第四十条の規定は、指定登録機関が行う登録の更正等に関する事務について準用する。

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