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国際観光ホテル整備法 第十一条 (料金及び宿泊約款)

昭和二十四年法律第二百七十九号法律
(料金及び宿泊約款)

第十一条

登録ホテル業を営む者は、宿泊料金その他国土交通省令で定める業務に関する料金及び宿泊約款を定め、実施前に、観光庁長官に届け出なければならない。これらを変更しようとするときも、同様とする。

2観光庁長官は、前項の料金又は宿泊約款が外客接遇上不適当であり、特に必要があると認めるときは、登録ホテル業を営む者に対し、その変更を指示することができる。

3登録ホテル業を営む者は、国土交通省令で定めるところにより、第一項の料金及び宿泊約款を公示しなければならない。

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