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国際観光ホテル整備法施行規則 第十条 (宿泊約款)

平成五年運輸省令第三号府省令
(宿泊約款)

第十条

第十一条第一項の規定により宿泊約款の設定又は変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した宿泊約款設定(変更)届出書を提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 登録ホテルの名称及び所在地
  3. 登録番号
  4. 設定又は変更した宿泊約款(変更の届出の場合は、新旧の対照を明示すること。)
  5. 設定又は変更した宿泊約款を実施しようとする年月日
  6. 変更の届出の場合は、変更を必要とする理由

2第十一条第三項の規定による宿泊約款の公示は、玄関又はフロント及び客室に当該約款を日本語及び外国語により記載して備え置き、又は掲示することにより行うものとする。

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