(施設の管理の方法)
第十一条
登録ホテル業を営む者は、次の方法により当該登録ホテルの施設を管理しなければならない。
- 一次の設備等の状態について毎日一回点検し、必要な整備をすること。
- イホテル基準客室の浴室又はシャワー室、便所、洗面設備、施錠設備、電話及び備品
- ロロビーその他の客の共用に供する室及び食堂の付近の共同用の便所
- イ
- 二次の設備の状態について少なくとも毎年一回定期に点検し、必要な整備をすること。
- イ換気設備
- ロ昇降機設備
- ハ冷房設備及び暖房設備
- ニ給排水設備
- イ
- 三前号の点検又は整備をしたときは、遅滞なく、次の事項を定期点検整備簿に記載すること。
- イ点検の年月日
- ロ点検の結果
- ハ整備の概要
- ニ整備の開始及び完了の年月日
- イ
- 四その他適時必要な整備、清掃又は消毒をすること。
2前項第三号の定期点検整備簿は、その記載の日から二年間保存しなければならない。