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国際観光ホテル整備法施行規則 第十一条 (施設の管理の方法)

平成五年運輸省令第三号府省令
(施設の管理の方法)

第十一条

登録ホテル業を営む者は、次の方法により当該登録ホテルの施設を管理しなければならない。

  1. 次の設備等の状態について毎日一回点検し、必要な整備をすること。
    1. ホテル基準客室の浴室又はシャワー室、便所、洗面設備、施錠設備、電話及び備品
    2. ロビーその他の客の共用に供する室及び食堂の付近の共同用の便所
  2. 次の設備の状態について少なくとも毎年一回定期に点検し、必要な整備をすること。
    1. 換気設備
    2. 昇降機設備
    3. 冷房設備及び暖房設備
    4. 給排水設備
  3. 前号の点検又は整備をしたときは、遅滞なく、次の事項を定期点検整備簿に記載すること。
    1. 点検の年月日
    2. 点検の結果
    3. 整備の概要
    4. 整備の開始及び完了の年月日
  4. その他適時必要な整備、清掃又は消毒をすること。

2前項第三号の定期点検整備簿は、その記載の日から二年間保存しなければならない。

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