(宿泊に関するサービスの提供等)
第十二条
登録ホテル業を営む者は、宿泊料金、飲食料金その他の当該ホテルにおいて提供するサービスについて、外客間又は外客とその他の客との間で不当な差別的取扱いをしてはならない。
登録ホテル業を営む者は、宿泊料金、飲食料金その他の当該ホテルにおいて提供するサービスについて、外客間又は外客とその他の客との間で不当な差別的取扱いをしてはならない。
当分の間、第二十四条及び第二十五条の規定による改正後の国際観光ホテル整備法施行規則第二条第三項及び第十九条第三項の規定の適用については、同令第二条第三項中「のうち住民票コード(同法第七条第十三号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。)以外のものの提供」とあるのは「の提供」と、同令第十九条第三項中「のうち住民票コード以外のものの提供」とあるのは「の提供」とする。