(教育の程度及び方法)
第十三条
登録ホテル業を営む者は、外客に接する従業員に対する研修計画を定め、これに従い外客に接する従業員に教育を施さなければならない。
2前項の研修計画は、当該登録ホテルにおいて外客接遇上必要な外国語会話及び接客技術を習得させることを内容とするものでなければならない。
3登録ホテル業を営む者は、観光庁長官から、当該登録ホテルにおいて外客接遇上必要な外国語会話及び接客技術について、外客に接する従業員に観光庁長官の指定する者の行う研修を受けさせるべき旨の通知を受けたときは、外客に接する従業員を当該研修に参加させなければならない。