(従業員の表示) 第十四条 登録ホテル業を営む者は、客に接する従業員に、制服を着用させ、又はその他の方法によりその者が従業員であることを表示させなければ、その者をその職務に従事させてはならない。 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗