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国際観光ホテル整備法施行規則 第十四条 (従業員の表示)

平成五年運輸省令第三号府省令
(従業員の表示)

第十四条

登録ホテル業を営む者は、客に接する従業員に、制服を着用させ、又はその他の方法によりその者が従業員であることを表示させなければ、その者をその職務に従事させてはならない。

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