(外客の利便の増進のための措置)
第十四条の二
法第十三条第四項の国土交通省令で定める措置は、次のとおりとする。
- 一複数の外国語による案内標識を整備すること。
- 二宿泊その他のサービスについて、クレジットカードによる料金の支払を可能とし、かつ、一定数以上の外客を受け入れる施設にあっては、本邦通貨と外国通貨の両替その他の方法により本邦通貨の取得を可能とすること。
- 三インターネットを利用することができる機能を有する設備の整備を図ること。
- 四外客の接遇の充実を図るための措置として次に掲げるもの
- イ外客接遇上必要な外国語会話の能力を有する複数の従業員による接遇を可能とすること。
- ロ外客接遇上必要な複数の外国語会話の能力を有する従業員による接遇を可能とすること。
- イ
- 五外国語により当該登録ホテル又は旅館の名称を記載した看板を整備すること。
- 六当該登録ホテル又は旅館に宿泊する外客の観光に適する観光地の情報を外国語により記載された案内書の配布その他の方法により提供すること。
- 七宿泊客に対して提供する朝食又は夕食の料金を定め、当該料金を日本語及び外国語により記載して備え置き、又は掲示すること。
- 八高齢者、身体障害者等が客室の利用を容易にするための設備を整備し、備品を備えること。