(承継の届出)
第十五条
法第十四条第四項の規定により登録ホテル業を営む者の地位の承継の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した承継届出書を提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 二登録ホテルの名称及び所在地
- 三登録番号
- 四被承継人の氏名又は名称及び住所
- 五承継の理由
- 六承継の年月日
2前項の承継届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一当該承継の事実を証する書類
- 二承継人に関する第二条第二項第三号、第六号、第八号又は第九号及び第十号に掲げる書類
3第二条第三項の規定は、前項第二号の場合に準用する。