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国際観光ホテル整備法施行規則 第十五条 (承継の届出)

平成五年運輸省令第三号府省令
(承継の届出)

第十五条

第十四条第四項の規定により登録ホテル業を営む者の地位の承継の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した承継届出書を提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 登録ホテルの名称及び所在地
  3. 登録番号
  4. 被承継人の氏名又は名称及び住所
  5. 承継の理由
  6. 承継の年月日

2前項の承継届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 当該承継の事実を証する書類
  2. 承継人に関する第二条第二項第三号、第六号、第八号又は第九号及び第十号に掲げる書類

3第二条第三項の規定は、前項第二号の場合に準用する。

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