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国際観光ホテル整備法施行規則 第八条 (外客接遇主任者の職務)

平成五年運輸省令第三号府省令
(外客接遇主任者の職務)

第八条

第十条の国土交通省令で定める外客の接遇に関する業務の管理に関する事務は、第十三条第一項に規定する外客に接する従業員に対する研修計画に関する事務とする。

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改正法附則第五条第二項において準用する法第二十六条の運輸省令で定める帳簿の記載事項は、次のとおりとする。

  1. 改正法附則第二条第三項による更正又は改正法附則第四条第三項の規定による届出に係るホテル又は旅館の名称及び所在地
  2. 登録番号
  3. 更正を行った年月日
  4. 更正の内容
  5. 届出を受けた年月日
  6. 登録を行った年月日
  7. 登録の内容
  8. その他登録の更正等に関する事務に関し必要な事項

2改正法附則第五条第二項において準用する法第二十六条の帳簿は、登録の更正等に関する事務を行う事務所ごとに作成して備え付け、登録事務を廃止するまで保存しなければならない。

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