(外客接遇主任者の要件)
第七条
法第十条の国土交通省令で定める外客接遇主任者の要件は、次のいずれにも該当することとする。
- 一登録ホテルにおいて三年以上接客業務に従事した経験を有すること又はこれと同等以上の能力を有すると認められること。
- 二登録ホテルにおいて外客接遇上必要な外国語会話の能力を有していると認められること。
法第十条の国土交通省令で定める外客接遇主任者の要件は、次のいずれにも該当することとする。
改正法附則第五条第二項において準用する法第二十四条第一項の運輸省令で定める登録の更正等に関する事務の実施に関する事項は、次のとおりとする。