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国際観光ホテル整備法施行規則 第六条 (標識の様式)

平成五年運輸省令第三号府省令
(標識の様式)

第六条

第九条の国土交通省令で定める様式は、第一号様式とする。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(指定登録機関が行う登録の更正等に関する事務)

指定登録機関が、登録の更正等に関する事務(改正法附則第五条第一項に規定する登録の更正等に関する事務をいう。以下同じ。)を行う場合にあっては、当該事務は、登録事務を行う事務所において行うものとする。

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