法第九条の国土交通省令で定める様式は、第一号様式とする。
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指定登録機関が、登録の更正等に関する事務(改正法附則第五条第一項に規定する登録の更正等に関する事務をいう。以下同じ。)を行う場合にあっては、当該事務は、登録事務を行う事務所において行うものとする。