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国際観光ホテル整備法 第九条 (標識の掲示)

昭和二十四年法律第二百七十九号法律
(標識の掲示)

第九条

登録ホテル業を営む者は、登録ホテルの見やすい場所に、国土交通省令で定める様式の標識を掲示しなければならない。

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