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国際観光ホテル整備法施行規則 第五条 (登録事項の変更の届出)

平成五年運輸省令第三号府省令
(登録事項の変更の届出)

第五条

第七条第一項の規定により登録事項の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録事項変更届出書を提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. ホテルの名称及び所在地
  3. 登録番号
  4. 変更した事項(新旧の対照を明示すること。)
  5. 変更を必要とした理由

2第七条第二項の国土交通省令で定める書類は、第二条第二項に掲げる書類のうち登録事項の変更に伴いその内容が変更されたものとする。

3第二条第三項の規定は、前項の場合に準用する。

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(外客接遇主任者の届出)

改正法附則第四条第四項において準用する法第七条第二項の運輸省令で定める書類は、当該ホテル又は旅館に係る登録ホテル業等を営む者が、法第六条第一項第二号に該当しないことを証する書類とする。

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