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国際観光ホテル整備法施行規則 第二十五条 (帳簿)

平成五年運輸省令第三号府省令
(帳簿)

第二十五条

第二十五条の国土交通省令で定める帳簿の記載事項は、次のとおりとする。

  1. 登録の申請又は登録事項の変更の届出をした者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 登録の申請又は登録事項の変更の届出に係るホテル又は旅館の名称及び所在地
  3. 登録の申請又は登録事項の変更の届出を受けた年月日
  4. 登録又は拒否の別
  5. 拒否の場合には、その理由
  6. 登録を行った年月日
  7. 登録番号
  8. 登録の内容
  9. その他登録実施事務に関し必要な事項

2第二十五条の帳簿は、登録実施事務を行う事務所ごとに作成して備え付け、登録実施事務を廃止するまで保存しなければならない。

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