(帳簿)
第二十五条
法第二十五条の国土交通省令で定める帳簿の記載事項は、次のとおりとする。
- 一登録の申請又は登録事項の変更の届出をした者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 二登録の申請又は登録事項の変更の届出に係るホテル又は旅館の名称及び所在地
- 三登録の申請又は登録事項の変更の届出を受けた年月日
- 四登録又は拒否の別
- 五拒否の場合には、その理由
- 六登録を行った年月日
- 七登録番号
- 八登録の内容
- 九その他登録実施事務に関し必要な事項
2法第二十五条の帳簿は、登録実施事務を行う事務所ごとに作成して備え付け、登録実施事務を廃止するまで保存しなければならない。