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国際観光ホテル整備法施行規則 第二十六条 (観光庁長官への報告)

平成五年運輸省令第三号府省令
(観光庁長官への報告)

第二十六条

登録実施機関は、登録ホテル等が法第六条第一項第一号(法第十八条第二項において準用する場合を含む。)に該当するに至ったと思料するときは、直ちに、その旨及び当該登録ホテル等に係る登録実施事項を観光庁長官に報告しなければならない。

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