条文くん法令検索 AIに質問する

国際観光ホテル整備法施行規則 第二十七条 (登録実施事務の休廃止の届出)

平成五年運輸省令第三号府省令
(登録実施事務の休廃止の届出)

第二十七条

登録実施機関は、法第二十八条第一項の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した登録実施事務休止(廃止)届出書を提出しなければならない。

  1. 休止又は廃止しようとする登録実施事務の範囲
  2. 休止又は廃止の予定日及び休止しようとする場合にあっては、その期間
  3. 休止又は廃止の理由

e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国際観光ホテル整備法施行規則第二十七条(登録実施事務の休廃止の届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十六条(観光庁長官への報告) 国際観光ホテル整備法施行規則 目次 第二十八条(財務諸表等の閲覧の方法) →