(登録実施事務の休廃止の届出) 第二十七条 登録実施機関は、法第二十八条第一項の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した登録実施事務休止(廃止)届出書を提出しなければならない。一休止又は廃止しようとする登録実施事務の範囲二休止又は廃止の予定日及び休止しようとする場合にあっては、その期間三休止又は廃止の理由 e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗