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国際観光ホテル整備法施行規則 第二十八条 (財務諸表等の閲覧の方法)

平成五年運輸省令第三号府省令
(財務諸表等の閲覧の方法)

第二十八条

第二十九条第二項第三号の国土交通省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された情報の内容を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。

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