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国際観光ホテル整備法施行規則 第二十八条の二 (財務諸表に記録された事項を提供するための電磁的方法)

平成五年運輸省令第三号府省令
(財務諸表に記録された事項を提供するための電磁的方法)

第二十八条の二

第二十九条第二項第四号の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるもののうち、登録実施機関が定めるものとする。

  1. 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
  2. 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができるものをもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

2前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない。

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