(登録実施事務の引継ぎ) 第二十九条 登録実施機関は、法第三十一条第三項に規定する場合にあっては、次に掲げる事項を行わなければならない。一登録実施事務を観光庁長官に引き継ぐこと。二ホテル登録簿又は旅館登録簿並びに登録実施事務に関する帳簿及び書類を観光庁長官に引き継ぐこと。三その他観光庁長官が必要と認める事項 e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗