第五十五条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした情報提供機関又は指定法人の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。一第四十四条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。二第四十四条第四項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。 e-Gov法令検索で第五十五条を開く ↗