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国際観光ホテル整備法 第五十五条

昭和二十四年法律第二百七十九号法律

第五十五条

次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした情報提供機関又は指定法人の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。

  1. 第四十四条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
  2. 第四十四条第四項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

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