(改善命令) 第二十七条 観光庁長官は、登録実施機関が第二十三条の規定に違反していると認めるときは、その登録実施機関に対し、同条の規定による登録実施事務を行うべきこと又は登録の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗